設立までの流れ
障害福祉サービス事業の設立までの大まかな流れのご紹介です。
文字に起こすと結構手間が掛かる感じがするのですが、当社にお任せ頂ければ大丈夫です。
事業所設立までのノウハウも設立後の運営サポートもお任せください。
事業所設立までの流れです
事業内容の検討、許可要件の確認
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- 1.事業計画、資金計画などの立案
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- 2.法人形態
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介護事業を始めるには法人格が必要になります。
法人格がない場合には、まず法人設立を行う必要があります。
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- 3.営業所の場所(物件探し)、営業時間及びサービス提供時間の決定
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- 4.スタッフ(従業員)の確保
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- 5.営業開始日の設定
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介護事業の申請受付や指定日は、年間スケジュールで決まっています。
営業開始日を設定したら、そこに向けて準備をする必要があります。
通常、指定日は毎月1日付となりますが、営業所や申請書類の準備等を含めると かなりの時間を必要とします。
事業開始日の2~3ヵ月を目途に準備を始めた方が良いと思います。
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- 6.損害賠償保険の検討
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障害福祉サービス事業の指定を受けるためには、損害賠償保険に加入する必要があります。
各損害保険会社で取扱いがありますので、どの保険会社の保険に加入するのかを検討します。
必要であれば、当社で保険代理店のご紹介もしております。
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- 7.指定基準を満たしているか(人員、営業所、設備、必要資金など)
法人設立、事業目的の確認を行う
障害福祉サービス事業の指定を受けるには、法人格が必要です。
法人格がない場合は、初めに、法人設立を行います。
指定行政機関と事前協議を行う
「障害福祉サービス」の事業を始めるにあたって申請を行う前に、 事業を行うとする建物が基準に適合しているかを確認するため 建物を新築・改築する前に必ず、役所との事前協議を終了している必要があります。
申請予約締切日までに申請日時を予約する
申請期間は指定月によって決まっており事前に予約する必要があります。
指定申請書類及び添付書類などの作成
申請書類や添付書類の作成を行います。
申請の受付期間は決まっており、その期間内に補正まで終わらせます。
作成した書類の申請先への提出
申請の準備が出来たら申請書に押印をし予約した申請日に書類を提出します。
障害福祉サービス事業者の指定
申請が受理されれば、指定事業者としての決定がなされます。
その後、管理者を対象として、研修が行われます。
この研修の終了後、指定書が渡されます。
事業運営前の準備を行う
ホームページの作成等、利用者を獲得するための準備を整えます。
トラストエイドでは上記の項目全てでお手伝い・アドバイスが出来ます。
めんどくさい役所等の対応もお任せください。
福祉事業で起業を考えられてる方、事業所を増やそうとお考えの方に当社のノウハウをお伝えできればと思っております。
上記以外の内容のご相談も大丈夫です。お気軽にお問合せ下さい。
障がい福祉サービス事業の設立、開業をお考えのお客様に
適切なプランをご提案し迅速に丁寧に確実に手続を行います。
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